

飼料用の大麦は、昭和38年以降、国が責任を持って海外(アメリカ・オーストラリア・カナダ等)から輸入し、「政府操作飼料」として売渡してきました。平成19年度以降は、輸入方式が「飼料用輸入麦の特別売買契約」に変更されましたが、政府が関与する「政府操作飼料」としての位置づけは変わっていません。
大麦の用途は、単体用・配合用に区分されますが、全麦連での取扱いはその大部分が単体用です。

国が定めている単体飼料用大麦の加工形態別の加工基準は以下のとおりです。
- 皮つき圧ぺん ・・・・・・ 原料大麦をそのまま1.5mm程度の厚さに加熱圧ぺん
- 皮むき圧ぺん ・・・・・・ 外皮を除去して1.5mm程度の厚さに加熱圧ぺん
- ばん砕 ・・・・・・ 大麦の一粒を2.5mm以下の粒子に加工
- ひき割 ・・・・・・ 大麦の一粒を四つ割程度に加工
◇単体飼料用大麦の加工形態別製品数量(2004年)
(単位:千トン)
| 加工形態 |
皮つき圧ぺん |
皮むき圧ぺん |
ばん砕 |
ひき割 |
計 |
| 製品数量 |
161 |
16 |
15 |
3 |
195 |
◇単体飼料用大麦製品の畜種別利用状況
単体用大麦製品は肉用牛を中心に使用されています。畜種別の利用状況は以下のとおりです。
単体用大麦製品の畜種別利用数量(2004年)
(単位:千トン)
| 畜種 |
肉牛用 |
乳牛用 |
養豚用 |
採卵鶏用 |
ブロイラー |
計 |
| 製品数量 |
157 |
31 |
6 |
1 |
0 |
195 |

- 大麦は、政府が関与する「政府操作飼料」として海外から輸入されています。輸入される大麦は、遺伝子組み換えはされていないことと、残留農薬などは飼料で定められている基準(国が定めた残留農薬及び重金属・かび毒)をクリアしています。
- 原料大麦の搬入から製品の出荷まで、外部の証明機関が適正加工の確認を行っています。
- 国の加工工場の指定基準に基づいて指定を受けた全麦連傘下工場でA飼料(動物性たんぱく質を含まない飼料)として加工しています。
- 圧ぺん製品は、フレーク上なので家畜の嗜好性・飼料効率が向上します。
- 加熱処理した圧ぺん大麦は、「でんぷん」がアルファ化され消化吸収が良好になります。
- 牛や豚の肥育・肉質の向上を図ることができる飼料です。